位置づけ
児童発達支援は2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉事業で、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。
日常生活の基本的な動作の訓練、知識技能の習得、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供することを目的としています。
児童発達支援は誰でも自由に運営できるものではありません。児童福祉法に基づいて指定を受けた事業者が行っています。
市川エリアにもさまざまな施設があり、施設により、集団・個別・少人数などさまざまな形態があり、体操、造作、パズル、料理など支援の内容もさまざまです。その中にあって、わかばの子は「個別・小集団療育」「小学校入学に向けた学習支援」を中心にサービスの提供を行っています。
伸栄学習会の運営母体は学習塾で、浦安市市内で最も歴史のある学習塾です。
「小学校の授業についていけるか心配」「基本的な生活スキルやマナーを身に着けたい」と感じる保護者にとって、心強い味方になりたいと願っています。
利用対象者
児童発達支援の利用対象者は「身体障がいのある児童」「知的障がいのある児童」「精神に障がいのある児童」「発達障がいのある児童」など、療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障がいのある子どもが対象です。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を取得していない場合でも、利用申請書を医師や専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、市町村から「受給者証」が発行されます。 この受給者証を取得することで児童発達支援の施設を利用することができます。
具体的な受給者証の取得方法についてはお問い合わせください。
利用料は1割以下
利用料は利用回数によって1回あたりにかかります。
児童発達支援は「児童福祉法」に基づく福祉サービスのため、受給者証を取得すると国や自治体から利用料の9割が支給され、1割の自己負担でサービスが受けることができます。
さらに、世帯年収によって負担金額上限が定められているため、実質利用料は一割以下となります。
また、満3歳になった4月1日から3年間は無償化の対象期間です。
詳しい金額は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。